役員未払賞与が税務上否認されても、税効果の対象にならない理由がわからなかったので、めちゃくちゃ調べたら、良い知恵袋がありました。
役員に対する賞与については、法人税で厳しく規制がかかっています。
まず、事業年度が始まる前に税務署に対して、いついつにこれだけの賞与を払いますよという届出をしなければなりません。
これを「事前確定届出給与」と呼びます。
なぜこのような規定があるかというと、例えば事業年度が10か月過ぎたところでどうも利益が大きく出そうだと分かった時、経営者は法人税を減らすためその時点で自分に対して賞与を払えば合法的に法人税を減らせます。
しかしこれでは課税の公平が保てませんね。
ですから、そういった利益操作ができないように、事前に税務署に対して届出を出させるのです。
この届出が適法になされていないと、役員に対する賞与は全額法人税法で費用として認められません。「支払時に損金として認められない役員賞与は」というのは、この届出がなされていない役員賞与は、という意味です。
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