赤羽大臣 憲法無視の「内閣は国会ひらけない」発言に“勉強しろ”と呆れ声(女性自身) – Yahoo!ニュース

赤羽かずよし国土交通大臣ツイート

臨時国会の開催については、国会が決めることでして、内閣には何の権限もございません。
但し、閉会中の今も、毎週、委員会は開催しており、今週も、(水)(木)に内閣委員会が開かれます❗

世論の反応

よく条文読め。
まず国会を召集する権限があるんだよ。
その上で、議院からの要求があれば、否応なしに召集しなければいけない義務もあるんだよ。

うちにある六法が古いんかのぅ。変わっとったらごめん。😩

日本国憲法
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

赤羽かずよし国土交通大臣ツイート

私のツイートでお騒がせし、スミマセン🙇‍♀️
私の申上げたかったことは、「内閣は、臨時国会の召集を決定することができる」のは憲法53条にある通りですが、実際は、臨時国会の開催時期やその期間などについては、与野党の国対委員長間で話し合いが行われ、実施されてきたのが慣例でしたということです。

世論は

4分の1以上の要求があれば「できる」ではなくて「しなければならない」です。(53条後段)

もう少し誠実に憲法の条文に当たってください。

憲法53条の
『内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。』
との規定の存在にはお気づきになったようですね。
では、後段の
『いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。』
の文言をご吟味くださいませ。
よろしくお願いいたします。

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