まず、以下の等式が成り立つ。(事業税以外の調整項目は無視)
税引前当期純利益-事業税=課税所得
ここから次のように導ける。
税引前当期純利益=課税所得+事業税
=課税所得+課税所得×事業税率
=課税所得×(1+事業税率)
法定実効税率の分母
マイナーすぎる論点であるが、法定実効税率の分母について考えてみた。ご参考になれば幸甚です。まず、法定実効税率の算式は以下のとおり。
まず、以下の等式が成り立つ。(事業税以外の調整項目は無視)
税引前当期純利益-事業税=課税所得
ここから次のように導ける。
税引前当期純利益=課税所得+事業税
=課税所得+課税所得×事業税率
=課税所得×(1+事業税率)
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