宅建士登録申請に登録申請に必要な書類(2年以上の実務経験が無い場合)

宅建合格後は最速で登録を!必要書類・宅建士証受け取りまでの流れ【完全解説チェックリストつき】 |宅建Jobコラム
宅建士登録の意味や要件、必要書類、登録手続きから宅建士証の受け取りまでを、わかりやすくまとめました。これさえ読めば、手続きを進める上で困ることはないはずです!

宅建士登録申請に登録申請に登録申請に必要な書類(2年以上の実務経験が無い場合)

3-2-1.登録申請書

登録の申請を行うための申請用紙です。記名して押印する必要があります。書類や記入例はダウンロードが可能です。

※参照「申請書類(PDF)
※参照「申請書類(Excel)
※参照「記入例(PDF)

3-2-2.誓約書

宅建士登録にあたり、自らが「宅建業法に定める欠格事由」に該当しないことを誓約するための書類です。

記名・押印して提出します。登録申請書と同様、ダウンロードをすることができます。

※参照「申請書類(PDF)
※参照「申請書類(Word)
※参照「記入例(PDF)

3-2-3.身分証明書

本籍地の市区町村で取得できる書類で「成年被後見人、被保佐人に該当しないこと」と「破産者で復権を得ない者に該当しない」ということを証明するためのものです。申請書を記入して提出すると、発行されます。

運転免許証のような、一般的な「身分証明書」ではないので注意しましょう。なお、発行から3ヶ月以内の原本(コピーは不可)が必要です。また外国籍の人の場合は、その旨の内容を記した誓約書を提出する必要があります。

※参照「申請書類(PDF)
※参照「申請書類(Word)
※参照「記入例(PDF)

3-2-4.登記されていないことの証明書

全国の法務局(後見登録課および戸籍課)で取得できる書類です。

成年被後見人、被保佐人に該当しないこと」を証明するための登記事項証明になります。

発行から3ヶ月以内の原本が求められます。また外国籍の人でも取得が必要です。

3-2-5.住民票(申請者本人の分)

住民登録をしている自治体で取得ができます。

申請者本人の分についての記載があれば問題ありません。本籍や続柄の記載は不要です。

また申請にあたっては、マイナンバーが記載されていない住民票が求められているので注意しましょう。外国籍の人の場合は、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日の記載が必要です。特別永住者の場合は、特別永住者証明書の番号が必要となります。

3-2-6.合格証書(コピー)

宅建の合格証書です。原本だけでなくコピーも必要です。

コピーの余白には「原本と相違ありません」と記載した上で、署名と押印をします。

なお、窓口申請ではなく郵送申請の場合には、原本は不要です。

3-2-7.顔写真

正面から撮った上半身のカラー写真で、6ヶ月以内に撮影したものを用意します。

サイズは縦が3cm、横が2.4cmで、顔の大きさとして2cm程度が必要です。

写真の裏側に氏名を記入した上で、前述の「登録申請書」に貼り付けます。なお無背景である必要があり、ポラロイド撮影によるものや不鮮明なもの、画像加工されたものや、帽子をかぶっているもの等は不可です。

なお「宅建登録」の後に「宅建士証の交付申請」も行う予定であれば、その際にも同じ条件の写真が2枚必要になるため、多めに現像しておくことをおすすめします。

3-2-8.登録資格を証する書面

宅建士の登録には2年以上の実務経験が必要で、もし無い場合は「登録実務講習」の修了が必要だと説明しました。

それを証明するための資料が「登録資格を証する書面」です。

2年以上の実務経験が無い場合、「登録実務講習」に参加して、修了する必要があります。

修了後、実施機関が発行する「修了証」の原本を用意してください。コピーでは受理されないので注意してください。

※「登録実務講習」に関しては、こちらの記事「渡邉裕晃_執筆中_宅建の登録実務講習とは?」でも詳しく紹介しています。★注意:編集画面のリンク先です。まだ公開されていない記事です。

3-2-9.従業者証明書(窓口申請なら原本、郵送申請ならコピー)

もし現在、宅地建物取引業者で勤務しているのであれば「従業者証明書」も用意してください。

窓口申請なら原本を、郵送申請ならコピーの提出が必要です。コピーの余白部分に「原本の内容と相違ありません」と記入して、署名と捺印をしてください。

※参照「記入例(PDF)

3-2-10.未成年の方の場合

未成年の場合「営業に関する法定代理人の許可書」と「戸籍謄本」の提出が求められます。

ただし未成年であっても婚姻している人は不要です。

※参照「申請書類(PDF)
※参照「申請書類(Word)
※参照「記入例(PDF)

3-2-11.窓口申請なら印鑑、郵送申請なら返信用封筒

窓口で申請するなら印鑑を持参してください。

シャチハタ等は不可です。一方、もし郵送申請をするなら返信用封筒の準備が必要です。A4サイズの封筒に所定の切手を貼って、封入してください。

3-2-12.登録手数料

申請には登録手数料が必要です。現在は37,000円となっています。収入証紙ではなく「現金」であることに注意してください。

なお郵送申請の場合、登録手数料の入金方法については書類が到着後に電話で案内が来ることになっています。

3-2-13.運転免許証等顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー(郵送申し込みの場合)

また郵送申し込みの場合、「運転免許証等顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー」(窓口なら不要)も必要となります。

顔がわかる大きさに拡大した上で、コピーの余白部分に、申請者名と電話番号(携帯、勤務先)を記入する必要があります。

※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請 提出書類と持参するもの 
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請 提出書類(郵送する場合)

3-3.必要書類や記入例はダウンロードしてチェック

こうして見ると、宅建登録に必要な書類の多さがご理解いただけるでしょう。記入をしなければいけない資料もあります。

しかし必要書類や記入例はダウンロードしてチェックすることができます。上にそれぞれリンクを貼りました。必要書類や書き方については都道府県ごとに異なる点もあるかもしれません。念のため、都道府県ごとの解説ページもチェックしてください。

※参照「埼玉県:登録申請書・実務経験証明書の記入例及び注意事項について
※参照「神奈川県:宅地建物取引士資格登録の申請について

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