措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
(株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期)
37の10-1
(2) 証券取引法(昭和23年法律第25号)第161条の2第1項《信用取引等における保証金の預託》の規定による信用取引又は発行日取引(以下37の10-7までにおいて「信用取引等」という。)の方法による場合
当該信用取引等の決済の日による。
措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係|国税庁
措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
(株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期)
37の10-1
(2) 証券取引法(昭和23年法律第25号)第161条の2第1項《信用取引等における保証金の預託》の規定による信用取引又は発行日取引(以下37の10-7までにおいて「信用取引等」という。)の方法による場合
当該信用取引等の決済の日による。
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