法学を学んでいる者です。先程一般教養カテゴリーに投稿しましたが,こちらのカテ… – Yahoo!知恵袋

会社法まわりで、

一般原則に照らし無効

という表現が良く分からなかった。調べると良い知恵袋があったのでメモ。

ここでいう「一般原則」は,会社法上の一般原則,経営学上の一般原則のいずれでもなく,法学上の一般原則を指しているものと考えられます。
内容を簡単に申し上げれば,「瑕疵ある行為は無効とするのが原則であって,取消しを認めるためには法律上の根拠が必要である」との考え方が一般に承認されているということです。

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